知事に問いたい!奈良県庁の哀しい公文書

2026年1月25日(日)


    奈良県架空鉄索道(かくうてっさくどう)台帳という公文書が存在する。それは、かつて奈良県庁が受け付けたロープウエーの記録である。その書類に記載されている文字は、毛筆による手書きであるうえに行書体が含まれているので、読み取りに困難を伴う。
    その事情を考慮して、奈良県立図書情報館がその書類を読み取って転記した記事が存在する(こちら)。乗り鉄にとって非常に役立つ情報であるが、疑問に感じる表記が散見される。疑問に感じる表記は、次のとおりである。

(1)  奈良県架空鉄索道台帳との相違

    奈良県立図書情報館の記事では、奈良県架空鉄索道台帳における表記と異なる表記が存在し、次のとおりである。

相違点

    奈良県架空鉄索道台帳自体においても、目次と本文で表記が異なる点が存在する。そのことが、ややこしさに拍車をかけている。「※2」については、後述(3)のとおりである。
    各表記の読みについてはこちら

(2)  記述順序

    奈良県立図書情報館の記事では、目次は①から㉔まで順番に並んでいるのだが、本文については、①②⑪⑮④③⑥⑦⑧⑩⑭⑯⑱⑲⑤⑦⑨⑫⑬⑰⑳㉑㉒㉓㉔の順に記述されている。記述内容以前の問題である。

(3)  昭平西ノ谷

    奈良県架空鉄索道台帳の目次では、「會社名」として「明平商會」と記載されている。しかし、本文では、「願人」(ねがいにん)の名称4文字を判読しづらいのだが、「明平商店」と判読することができる。いずれかが誤記であると推察される。
    奈良県庁の公文書で「索道ノ延長貨物及賃金」という標題の書類が存在する(こちら)。その書類では、「明平商會」と記述している。
    「明平商會」に関する奈良県立図書情報館の記事では、目次では「明平商会」としているが、本文では「明平商会」と「昭平西ノ谷」としている。2通りの名称を示していること自体理解不能である。しかし、とりあえず問題視しないこととし、「昭平西ノ谷」について考察してみたい。
    奈良県架空鉄索道台帳の本文を観察すると、「明平商店」の1文字目「明」は、「昭」という文字に似ている。
    奈良県架空鉄索道台帳の本文を観察すると、「明平商店」の3文字目「商」は、「西」という文字に似ている。
    奈良県架空鉄索道台帳の本文を観察すると、「明平商店」の4文字目「店」は、「ノ谷」という2文字に似ている。「店」という文字の1画目は「ノ」であると推定し、1画目と2画目以降を別文字と推定しうるのである。

(4)  坂下(さかげ)索道

    奈良県立図書情報館の記事とは別であるが、関連情報として「23☆尾鷲索道(2).pdf」というファイルを公開している(こちら)。そのファイルにおいて、設備の名称を「坂下索道」と表記しているが、誤植であると推察される。正しくは、「柳ノ谷(りゅうのたに)索道」(または「丸三(まるさん)索道組」)である。

(5)  柳ヶ谷

    前述の「23☆尾鷲索道(2).pdf」というファイルにおいて、起点の地名を「柳ヶ谷」と表記しているが、誤植であると推察される。正しくは、「柳ノ谷」である。

(6)  柳ケ谷

    奈良県立図書情報館の記事においては、丸三(まるさん)索道組についても尾鷲(おわせ)索道についても、起点の地名を「柳ケ谷」と表記しているが、誤認であると推察される。正しくは、「柳ノ谷」である。

(7)  始めて

    表中の「柳之谷索道」については、文中に「上北山村(かみきたやまむら)に初めて出現したロープウエーである」という主旨の記述が存在する。その記述において「始めて」という表記が存在するが、「初めて」の誤植である。

    「始めて」と書くべきところを「初めて」と書いてしまった事例を目にしたことは無いが、「初めて」と書くべきところを「始めて」と書いてしまった事例については目にすることが多い。「最初に」という表現と置き換えてみて意味が変わらなければ、「初めて」が正しく、「開始して」という表現と置き換えてみて意味が変わらなければ、「めて」が正しいのである。

    「始めて」を単語に分解すると、「始める」という動詞の連用形「始め」と助詞の「て」である。
    「初めて」は、これだけでひとつの単語であり、品詞は副詞である。

    昭和の歌謡曲で「銀座の恋の物語」(作詞:大高ひさを)という曲がある。その歌詞に「若い二人が 始めて逢った」という表現がある。この曲の歌詞がテレビに表示される際には、「初めて」ではなく「始めて」と表記される。著作権の関係で、著作者に無断で変更するわけにはいかないのである。

(8)  大阪荷箱材料

    この業者のロープウエーは2路線存在し、そのうちのひとつについて奈良県架空鉄索道台帳に記録が存在する。その記録では、起点も終点も「天川村大字中越」である。「延長」(軌道長の意)は、「五哩六分」(ごマイルろくぶ)である。「五哩六分」は、約9kmである。しかし、「天川村大字中越」は長手方向でもせいぜい1kmくらいである。「延長」が約9kmということは、経路が途中で「天川村大字中越」の外を経由していることになる。それは、約8kmにわたって遠回りしていることであり、ロープウエーの本意に反する。
    したがって、起点、終点、延長の少なくともいずれかが誤記であると推察される。

(9)  一口橋

    「羽根増治郎他十名」に関する奈良県立図書情報館の記事においては、起点の地名を「天川村大字洞川字一口橋」としている。しかし、奈良県架空鉄索道台帳を観察すると、「橋」ではなく「檜」という文字に見える。

    奈良県架空鉄索道台帳、奈良県立図書情報館が公開している記事、およびその関連情報(「23☆尾鷲索道(2).pdf」)は、公文書である。日本の地方自治がこのようなことでよいのであろうか。本件について、奈良県立図書情報館に質問したいと考えたのだが、奈良県立図書情報館のホームページにおいて、問い合わせフォームもメールアドレスも見つけることができない。奈良県庁のホームページについても、問い合わせフォームもメールアドレスも見つけることができない。奈良県庁(特に奈良県立図書情報館)の関係者が本記事を目撃したら、奈良県立図書情報館のホームページ(こちら)を確認していただきたい。