2023年2月1日(水)
先日、TBS番組「プレバト!」(制作はMBS)において、スプレーアート査定が行われた。作品の舞台は伊香保(いかほ)温泉である。後日、渋川(しぶかわ)伊香保温泉観光協会のホームページ(こちら)を見ると、そのことが掲載されている。
そのホームページに残念な記述が存在する。その文言(もんごん)の主旨は、次のとおりである。
① 作品には著作権がある
② SNSなどの発信は遠慮してほしい
著作権の問題というのは、誠にややこしい。
本件に関する物件は、「屋外に」「恒常的に」設置されている「原作品」である。したがって、個人が撮影した写真をSNSに投稿して不特定多数に公開することは、営利目的でなければ著作権侵害には該当しない。すなわち、遠慮要請は不要であるように感じられる。むしろ、大いに発信して観光客を増やしてもらいたい。渋川伊香保(しぶかわいかほ)温泉観光協会が応募したのも、観光客増加効果を期待してのことと推察される。
渋川伊香保温泉観光協会に、その旨を進言してみた。
<進言主旨>
ホームページに記述されている次なる主旨について尋ねる。
<回答主旨>
遠慮要請は、MBSの指示によるものである。MBSからの指示無しに変更することは困難である。
<進言主旨>
ホームページに記述されている次なる主旨について尋ねる。
① 作品には著作権がある
② SNSなどの発信は遠慮してほしい
本件に関する物件は、「屋外に」「恒常的に」設置されている「原作品」である。したがって、個人が撮影した写真をSNSに投稿して不特定多数に公開することは、営利目的でなければ著作権侵害には該当しない。すなわち、遠慮要請は不要であるように感じられる。
渋川伊香保(温泉観光協会から、次なる主旨の回答が届いた。
<回答主旨>
遠慮要請は、MBSの指示によるものである。MBSからの指示無しに変更することは困難である。
その回答に至る経緯を番組宛に進言した。
<進言主旨>
渋川伊香保温泉観光協会のホームページに次なる文言が存在する。
【作品には著作権があります。・・・ご遠慮ください。】
この文言について、渋川伊香保温泉観光協会に次なる主旨の意見を進言した。
① 本件に関する物件は、「屋外に」「恒常的に」設置されている「原作品」に該当する。
② 個人が撮影した写真をSNSに投稿して不特定多数に公開することは、営利目的でなければ著作権侵害に該当しない。
③ 遠慮要請は不要である。
渋川伊香保温泉観光協会の回答主旨は、次のとおりである。
【MBSの意向に沿って掲載しているのでMBSの指示等がない限りはこのままとしたい】
そこで、貴社に尋ねる。個人が、あのスプレーアートを撮影して、その写真をSNSに投稿して不特定多数に公開することは、営利目的でなくても著作権侵害に該当するか。
MBSからの回答は無く、ホームページの文言(もんごん)も変更されていない(2023年1月31日現在)。