新幹線経由にすれば前途有効!大都市近郊区間エリアでの途中下車

2023年2月5日(日)


    一般に、営業キロが100km超の乗車券は途中下車前途有効である。しかし、東京近郊区間などの大都市近郊区間内では、営業キロが100km超であっても途中下車前途無効である。
    不通となっていた常磐(じょうばん)線が全線再開通したら、福島県の「いわき」までの東京近郊区間が更に浪江(なみえ)まで延びた。仙台近郊区間の小高(おだか)との間には1駅しか存在しない。
    福島県の浪江から長野県の松本までは、営業キロ509.8kmで運賃8,360円というかなりの距離であり、東海道新幹線であれば「東京〜京都」間に匹敵する距離である。常磐線の特急と中央本線の特急を利用しても7時間超を要する。これだけの距離であっても、「浪江~松本」間は、経路が東京近郊区間内なので途中下車前途無効である。

     大都市近郊区間内において途中下車前途有効とする方法としては、次なる手段がある。

(1) はみ出し購入
    これは、裏ワザというほどのことではなく、かなりポピュラーな手段である。
    これは、営業キロが100km超であり、かつ大都市近郊区間外の駅まで購入する方法である。しかし、はみ出し駅まで購入する場合に運賃がアップするようではメリットが薄くなり、逆に割高になるケースもある。
    東京近郊区間に最も近い「はみ出し駅」は、次のとおりである。

はみ出し駅(赤)

(2) 新幹線経由
    裏ワザはこちらである。
    乗車経路に新幹線区間(例えば「東京〜上野」間)を含ませることによって大都市近郊区間ではなくなるので、営業キロが100km超であれば、途中下車前途有効となる。また、選択乗車ルールにより、(新幹線経由と明記されていても)並行する在来線を利用することも可能である(「新下関~博多」間を除く)。したがって、
仮に、途中下車する予定がない場合であっても、途中下車前途有効にしておいたほうが柔軟性がある

    次なる画像は、往復乗車券(ゆき)の変更前後の画像である。
【変更前】JR区間は全区間在来線経由
【変更後】「上野⇒東京」間のみ新幹線経由

変更前

(変更後)

【赤枠】「新幹線」という表記が存在する
【青枠】有効期間が長くなっている
【緑枠】「下車前途無効」の表記が無い

    また、営業キロが100km超であれば、東京近郊区間の場合とそうでない場合では有効期間も異なる。
    したがって、例えば、営業キロが「100km超200km以下」の場合についてまとめると、東京近郊区間であるか否かの相違点は次のとおりである。
【東京近郊区間である】
  ① 途中下車前途無効
  ② 有効期間1日(往復乗車券では2日)
【東京近郊区間でない】
  ① 途中下車前途有効
  ② 有効期間2日(往復乗車券では4日)

    なお、東京発の乗車券の場合、東京から着駅までの営業キロが100km超の場合に東京発が東京山手線内発となり、東京から着駅までの営業キロが200km超の場合にはさらに東京都区内発となる。この場合、「東京~上野」間だけや「東京~品川」間だけを新幹線経由にするということはできない。したがって、東京を間に挟む遠い駅を発駅にせざるをえない。例えば、東京山手線内発や東京都区内発の乗車券の場合、主な方面別に記述すると、次のとおりである。なお、東京山手線内着や東京都区内着の場合についても、考え方は同様である。

【総武本線/外房線/内房線/中央本線】
    東京山手線内発については三河島(みかわしま)発にし、東京都区内発については川口(かわぐち)発にして「上野~東京」間を新幹線経由にする。「三河島~東京」間や「川口~東京については、権利放棄である。

はみ出し区間

【常磐線/武蔵野線】
    東京山手線内発については大井町(おおいまち)発にし、東京都区内発については横浜市内発にして「東京~上野」間を新幹線経由にする。「大井町~東京」間や「横浜市内~東京」間については、権利放棄である。

はみ出し区間

【東北本線】
    発駅そのままで、東北新幹線経由にする。
【高崎線】
    発駅そのままで上越新幹線経由にする。
【川越線】
    発駅そのままで、「東京~大宮」間を新幹線経由にする。
【東海道線】
    発駅そのままで東海道新幹線経由にする。

    東京近郊区間エリアに存在する新幹線区間は、全区間において東京近郊区間ではない。したがって、東京近郊区間エリアに存在する新幹線区間のどの区間についても、(発駅や着駅が東京都区内や東京山手線内でない限り)途中下車前途有効化の経路として利用することができる。しかし、東京近郊区間以外の大都市近郊区間についても同様かというとそうではなく、部分的に大都市近郊区間に含まれる新幹線区間も存在する。
    大都市近郊区間に含まれない新幹線区間、次のとおりである。

① 仙台近郊区間
    「郡山(こおりやま)~一ノ関(いちのせき)」間の新幹線区間は、仙台近郊区間ではない。
「福島~新庄(しんじょう)」間については、次のとおりである。
特急列車利用有り】仙台近郊区間ではない
特急列車利用無し仙台近郊区間である
    線路は同一なのに列車種別によって異なるというのは、珍しい規則である。

仙台近郊区間に含まれない
新幹線区間
(細線区間は特急限定)

② 新潟近郊区間
    「長岡~新潟」間の新幹線区間は、新潟近郊区間ではない。

新潟近郊区間に含まれない
新幹線区間

③ 東京近郊区間
    このエリアに存在する全ての新幹線区間は、東京近郊区間ではない。

東京近郊区間
に含まれない
新幹線区間

 ④ 大阪近郊区間
    ここには、新幹線区間でありながら大阪近郊区間に含まれるという区間が存在し、次のとおりである。
米原(まいばら)~新大阪大阪近郊区間である
【新大阪~西明石(にしあかし)】大阪近郊区間ではない
【西明石~相生(あいおい)】大阪近郊区間である
    新幹線区間が大都市近郊区間であるというのは珍しい規則である。1978年7月8日に、「新大阪~西明石」間が大阪近郊区間から除外されるという歴史があったのだが、なぜその区間だけだったのだろうか。

大阪近郊区間に含まれない
新幹線区間

⑤ 福岡近郊区間
    「小倉(こくら)~博多(はかた)」間の新幹線区間は、福岡近郊区間ではない。

福岡近郊区間に含まれない
新幹線区間

    なお、近郊区間の名称について、次のとおり提言したい。
① 仙台近郊区間
    福島県の郡山(こおりやま)や岩手県の平泉(ひらいずみ)、山形県の新庄を含んでいるので、南東北近郊区間に改名すべきである。
② 東京近郊区間
    長野県の松本や福島県の「いわき」を含んでいるので、関東甲信(こうしん)常磐近郊区間とでも改名すべきである。百歩譲っても関東近郊区間であろうか。
③ 大阪近郊区間
    滋賀県の近江塩津(おうみしおづ)や兵庫県の播州赤穂(ばんしゅうあこう)を含んでいるので、関西近郊区間に改名すべきである。