新幹線経由にすれば前途有効!大都市近郊区間エリアでの途中下車

2023年2月5日(日)


    東京近郊区間などの大都市近郊区間では、営業キロが100km超であっても途中下車前途無効である。
    不通となっていた常磐(じょうばん)線が全線再開通したら、福島県の「いわき」までの東京近郊区間が更に浪江(なみえ)まで延びた。仙台近郊区間の小高(おだか)との間には1駅しか存在しない。
    福島県の「浪江(なみえ)」から長野県の「松本」までは、営業キロ509.8kmで運賃8,360円というかなりの距離であり、東海道であれば「東京〜京都」間に匹敵する距離である。常磐(じょうばん)線と中央本線の特急を利用しても7時間超を要する。これだけの距離であっても、「浪江(なみえ)~松本」間は、経路が東京近郊区間内なので途中下車前途無効である。

     大都市近郊区間内において途中下車前途有効とする方法としては、次なる手段がある。

① はみ出し購入
    これは、裏ワザというほどのことではなく、かなりポピュラーな手段である。
    これは、営業キロが100km超であり、かつ大都市近郊区間外の駅まで購入する方法である。しかし、はみ出し駅まで購入する場合に運賃がアップするようではメリットが薄くなり、逆に割高になるケースもある。

② 新幹線経由
    裏ワザはこちらである。
    乗車経路に新幹線区間(例えば「東京〜上野」間)を含ませることによって大都市近郊区間ではなくなるので、営業キロが100km超であれば、途中下車前途有効となる。また、選択乗車ルールにより、(新幹線経由と明記されていても)並行する在来線を利用することも可能である。したがって、
仮に、途中下車する予定がない場合であっても、途中下車前途有効にしておいたほうが柔軟性がある
    また、営業キロが100km超であれば、東京近郊区間内の場合とそうでない場合では有効期間も異なる。
    したがって、例えば、営業キロが「100km超200km以下」の場合についてまとめると、東京近郊区間であるか否かの相違点は次のとおりである。
【東京近郊区間である】
  ① 途中下車前途無効
  ② 有効期間1日(往復乗車券では2日)
【東京近郊区間でない】
  ① 途中下車前途有効
  ② 有効期間2日(往復乗車券では4日)

    次なる画像は、往復乗車券(ゆき)の変更前後の画像である。
【変更前】JR区間は在来線経由
【変更後】「上野⇒東京」間のみ新幹線経由

変更前

(変更後)

【赤枠】「新幹線」という表記が存在する
【青枠】有効期間が長くなっている
【緑枠】「下車前途無効」の表記が無い

    大都市近郊区間のエリアに存在する新幹線のうち、大都市近郊区間に含まれない区間は、次のとおりである。

①仙台近郊区間
    「郡山(こおりやま)~一ノ関(いちのせき)」間の新幹線区間は、仙台近郊区間ではない。
    特急列車(いわゆる山形新幹線)による「福島~新庄(しんじょう)」間は、仙台近郊区間ではない。ただし、普通列車による「福島~新庄(しんじょう)」間は、仙台近郊区間である。
    線路は同一なのに列車によって異なるというのは、珍しい規則である。

②新潟近郊区間
    「長岡~新潟」間の新幹線区間は、新潟近郊区間ではない。

③東京近郊区間
    このエリアに存在する全ての新幹線区間は、東京近郊区間ではない。

④大阪近郊区間
    「新大阪~西明石(にしあかし)」間の新幹線区間は、大阪近郊区間ではない。
    「米原(まいばら)~新大阪」間と「西明石(にしあかし)~相生(あいおい)」間の両新幹線区間は、大阪近郊区間である。
    なぜ「米原(まいばら)~相生(あいおい)」間の新幹線区間を大阪近郊区間ではないということにしないのであろうか。

⑤福岡近郊区間
    「小倉(こくら)~博多(はかた)」間の新幹線区間は、福岡近郊区間ではない。

    仙台近郊区間は、福島県の郡山(こおりやま)や岩手県の平泉(ひらいずみ)、山形県の新庄(しんじょう)を含んでいるので、南東北近郊区間に改名すべきである。
    東京近郊区間は、長野県の松本や福島県の「いわき」を含んでいるので、関東甲信(こうしん)磐城(いわき)近郊区間とでも改名すべきである。百歩譲っても関東近郊区間であろうか。
    大阪近郊区間は、滋賀県の近江塩津(おうみしおづ)や兵庫県の播州赤穂(ばんしゅうあこう)を含んでいるので、関西近郊区間に改名すべきである。