旅行会社は発売不可!JR指定券の1か月1日前発売

2020年10月10日(土)


     JR列車の指定券の発売開始日は、通常は1か月前である。しかし例外がある。乗継割引で前乗列車と後乗列車の指定券を一緒に確保する場合であって、かつ前乗列車が在来線の場合に限り後乗列車の指定券も併せて発売することができるのである。すなわち、その後乗列車の発売開始日は1か月1日前である。

    このことは、JR東日本の旅客(りょかく)営業規則第21条(4)のイに明記されている。

旅客営業規則(抜粋)

    この1か月1日ルールが対象となる前乗列車は、現在は、「
寝台特急サンライズ瀬戸・出雲」のみである。また、1か月1日ルールが対象となる後乗列車は、次のとおりである。
①新幹線
    岡山乗り継ぎが有名であるが、夜中や早朝でもよければ他にもある。
②JR四国の特急列車
    坂出(さかいで)または高松乗り継ぎに限る。

    この1か月1日ルールについて、JRの「みどりの窓口」ではなく、旅行会社でも発売可能か否か、某旅行会社に質問してみた。

<質問主旨>
    「サンライズ瀬戸・出雲」と後乗列車新幹線を乗継割引で確保する場合、後乗列車の指定券の発売開始日は1か月1日前であるが、貴社でも発売可能か。

<回答主旨>
    発売できない。翌日改めて来店すれば、乗継割引にすることはできるが、時間がかかる。1週間くらい要するかもしれない。

    他の旅行会社については未確認であるが、同様の記事がインターネットにも存在するので、何らかの理由で、どの旅行会社でも1か月1日前の発売はできないものと推察される。めったに利用することではないので、いつからそうなのか不明である。新幹線開業当時からそうなのかもしれない。
    いずれにせよ、1か月1日前に後乗列車の指定券を確保するには、JRの「みどりの窓口」で購入するしかない。
なお、旅行会社の中でもJRの子会社(「びゅう」など)については未確認であり、1か月1日前の発売が可能かもしれない。

途中下車がややこしい!東武鉄道の旅客営業規則

2020年10月4日(日)


    東武鉄道の旅客(りょかく)営業規則第156条では、途中下車について、次のとおり記述されている。


    ここでふたつの疑問が生じる。

疑問①:接続駅
    接続駅という表現が存在するが、どのような意味であろうか。旅客営業規則では他社との連絡運輸に言及するはずがないので、接続という概念が存在しないはずである。
    この文言(もんごん)が存在する理由は、片道乗車券だけでなく、往復乗車券と連続乗車券についても言及しなければならないということである。往復乗車券では、往路の着駅(すなわち復路の発駅)が接続駅である。連続乗車券では先行区間と後続区間の境界駅が接続駅である。当たり前ではあるのだが、規則の文言としては必要なのである。なぜなら、往復乗車券も連続乗車券も、通常は2枚の「
きっぷ」で構成されるが、補充券を使用して1枚の手書き「きっぷ」として発行される可能性があるからである。

疑問②:券面表示区間内の駅
    この文言によって、結局、普通乗車券は(接続駅を除いて)例外無く途中下車前途無効ということになるのだが、まわりくどい表現である。なぜこのようなまわりくどい言い方を採用しているのであろうか。
    東武鉄道では、全区間において途中下車前途無効である。「浅草~東武日光」間のキロ程は100km超であるが、それでも途中下車前途無効である。
    したがって、本文で「・・・できる。」と記述して例外を付記するよりも、本文で「・・・できない。」と記述して例外を付記したほうが理解しやすいはずである。

    東武鉄道では、旅客営業規則第156条の本文では「途中下車できる」と記述していて、「よくある質問」では「途中下車できない」と記述されている。これは、利用者にとって、「途中下車できない」という表現のほうが判りやすいからである。では、なぜ旅客営業規則では「途中下車できる」と表現しているのであろうか。
    これは、東武鉄道が旧国鉄の旅客営業規則に合わせているためである。旧国鉄は「途中下車できる」が原則なのである。

    鉄道会社は、旅客営業規則における途中下車に関して、本文で、「・・・できる。」と記述して例外を示す表現(できる派)と、「・・・できない。」と記述して例外を示す表現(できない派)の2派に別れる。

①できる派
    旧国鉄、JR各社、東武
②できない派
    京成、西武、京王、小田急、東急、京急

    東武も、実態としては途中下車前途無効なので、「できない派」に移行したほうがよいと感じられる。