旅行会社の発券でも変更できるやろ!「みどりの窓口」の残念な返答

2024年4月3日(水)


    3月22日(金)に、所用で北九州市へ行った。その際に、貴重な体験をした。

    「柏(かしわ)⇔北九州市内」間の営業キロは片道でも200km超であり、ジパング倶楽部(クラブ)会員割引(以下「ジ3割」)を適用することができる。ジ3割を伴う指定席については、ネット申し込み不可であり、「みどりの窓口」か「話せる指定席券売機」、あるいは旅行会社で申し込むしかない。最寄りのJTB店舗は、最寄りのJR駅よりも近い。したがって、最寄りのJTB店舗で申し込むことにした。

    「のぞみ」については特急料金がジ3割を適用することができないので、「ひかり&さくら」を申し込んだ。ジ3割が適用された「往復乗車券と往復の特急券」を購入(クレカ払い)した。帰宅後に気が変わって、無割引を承知で「ひかり&さくら」を「のぞみ」に変更することにした。変更手続きは、「みどりの窓口」でもできると考えて、JTBには行かずに出発した。
    「みどりの窓口」において、変更を申し出たところ、窓口氏は次のとおり返答した。
  【旅行会社が発券した「きっぷ」を駅で変更することはできない。】
    私は、払い戻しについてはそのとおりであるが、変更はできると考えていた。私は、所有している「ひかり&さくら」特急券の指定席取り消しと「ひかり&さくら」特急券の不使用証明を要請し、新規に「のぞみ」特急券を購入した。
    窓口氏は、不使用証明の記載を含めて丹念に作業した。その接客は丁寧かつ温和であった。「のぞみ」下車後に使用済みの「のぞみ」特急券を持ち帰るほうがよいということも教えてくれた。窓口滞在時間は15分くらいであった。

不使用証明された特急券(往路分)

新規購入した特急券(往路分)

    旅行終了後に、不使用証明された特急券と新規購入した特急券(往復で計4枚)をJTBに提示して、不使用証明された特急券について返金を要請した。JTBは、JRとの協議が必要だったらしく、30分くらい経過したのちに手数料無しで払い戻しに応じた。

    帰宅後に、念のためにJR東日本に質問してみた。

<質問主旨>
    3月21日に、JTBにおいて、ジパング割引の乗車券と特急券を購入(クレジットカード払い)した。
【乗車日】3月22日
【乗車券】柏⇔北九州市内(往復乗車券)
【特急券】東京⇒小倉
    当日(3月22日)、駅の「みどりの窓口」において、特急券の乗車変更を申し込んだ。
【変更前】ひかり&さくら
【変更後】のぞみ
    窓口氏は、[旅行会社が発券した特急券については駅で変更することはできない」という主旨を返答した。
    私は、「ひかり&さくら」特急券の指定席取り消し処理(払い戻しにあらず)と「ひかり&さくら」特急券の不使用証明を要請し、「のぞみ」特急券を新規購入(クレジットカード払い)した。小倉駅において、新幹線下車時に窓口で「のぞみ」特急券に無効印捺印を要請してその特急券を持ち帰った。
    本日(3月25日)、JTBに不使用特急券と使用済み特急券を提示して、不使用特急券の払い戻しを要請した。JTBでは、JRに確認した結果、手数料無しで払い戻しに応じた。したがって、私にとって、金銭的損失は一切なかった。
    駅の窓口氏による、「旅行会社が発券した特急券については駅で変更することはできない」旨の返答は正しかったのか。

    JR東日本から回答が届いたのだが、回答内容については開示しないよう要請されている。

    ネット情報を丹念に調べてみると、旅行会社が発券した「きっぷ」を「みどりの窓口」で変更できないのは、「旅行会社における決済がクレジットカードの場合」という条件付きであることが判明した。もし、旅行会社における決済が現金であった場合は、通常の手続きとして変更が可能であったと推察され、「差額精算が不要な場合」については、「旅行会社における決済がクレジットカードの場合」であっても通常の手続きとして変更が可能であったと推察される。
    JTBで払い戻す際に、「のぞみ」特急券のほうに「乗変」捺印がないために、JRと協議する必要があるという主旨の説明があった。すなわち、「のぞみ」特急券に「乗変」捺印があれば、手続きに時間を要しなかったということであり、よくある手続きであると推察される。
    また、「みどりの窓口」の窓口氏は、旅行会社で払い戻す際に手数料が発生するか否か判然としないという主旨の説明をした。すなわち、払い戻し案件であることは認識していたことになる。
    総合して考えると、窓口氏としての手続きにおいて、「ひかり&さくら」特急券の指定席取り消しと不使用証明までは正しい処理であったが、唯一の勘違いは、次のとおりであったと推察される。
【正】
  ① 次なる主旨を説明すべきであった。
    「旅行会社がクレジットカード決済によって発券した「きっぷ」を駅で変更することは可能である。但し、通常の変更処理ではなく、発券済み「きっぷ」の指定席を取り消して発券済み「きっぷ」に不使用証明し、別途発券する。後日旅行会社において発券済み「きっぷ」を手数料無しで払い戻す。」
  ② 別途発券した「きっぷ」に「乗変」捺印すべきであった。
【誤】
  ① 次なる主旨を説明した。
    「旅行会社が発券した「きっぷ」を駅で変更することはできない。」
  ② 別途発券した「きっぷ」に「乗変」捺印しなかった。

    窓口氏が勘違いしたことは残念であるが、それを非難することはできない。なぜならば、「きっぷ」の決済が多岐にわたり、さまざまなケースが存在するのである。

    なお、「差額が返金ではなく追加払いの場合」は、追加分のみの支払いで通常の手続きとして変更が可能であるというネット情報も存在する。真偽のほどは定かではない。

    金銭的な損失が無かったとは言え、「みどりの窓口」とJTBにおける時間的損失があった。したがって、旅行会社でJR指定席を申し込むことは慎重を伴うと感じられる。


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